当薬局で算定する調剤報酬について

2025.05.30

平素より当薬局グループをご利用いただき誠にありがとうございます。

当薬局で算定する調剤報酬についてご案内申し上げます。

なお、調剤報酬点数表についてはこちらをご確認ください。

保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

調剤管理料

処方された薬剤について、患者様又はその家族様等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定しております。

服薬管理指導料

以下の事項を全て満たす場合に服薬管理指導料を算定しております。

・患者様ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者様に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと

・服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと

・手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること

・これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと

・薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者様に提供すること

・処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者様の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること

施設基準の届出

当薬局グループでは、施設基準を満たす場合に下記加算の算定を行っております。

なお、店舗ごとで算定している加算の詳細につきましては、店舗案内より各店舗情報をご覧ください。

調剤基本料

当薬局グループは、調剤基本料1の施設基準に該当します。

後発医薬品調剤体制加算

調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合に応じて、以下いずれかの加算を算定しております。

・80%以上:後発医薬品調剤体制加算1

・85%以上:後発医薬品調剤体制加算2

・90%以上:後発医薬品調剤体制加算3

地域支援体制加算

 地域医療への貢献に係る十分な体制を整備した上で、実績に応じて下記いずれかの加算を算定しております。

・地域支援体制加算1

・地域支援体制加算2

【施設基準】

・1200品目以上の医薬品を備蓄

・地域の保険医療機関又は保険薬局に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っている

・医療材料及び衛生材料を供給できる体制

・麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる

・(処方箋の集中率が85%を超える場合)後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として70%以上

・取り扱う医薬品に関する情報を随時提供できる体制

・休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応

・平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局している

・休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制

・患者様及びその家族様等からの相談等に対して、夜間・休日を含む時間帯の対応できる体制(電話に応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制)

・地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知

・在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供している

・介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する方との連携

・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24 回以上(保険薬局当たりの直近1年間の実績として)

・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出

・在宅患者に対する薬学的管理指導が 可能な体制を整備している

・医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知している

・薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告

・副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制

・かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出

・保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者様ごとに薬剤服用歴等を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っている

・管理薬剤師は保険薬剤師として 5年以上の保険薬局勤務経験/週32 時間以上勤務/当該保険薬局に継続して1年以上在籍 の要件をを満たす

・調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施

・定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受講している

・パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮している

・患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制

・要指導医薬品及び一般用医薬品を販売している(購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っている)

・健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱っている

・健康相談又は健康教室の実施/生活習慣全般に係る相談の応需・対応/地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組 等を行っている

・緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備している

・緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講している

・当該保険薬局の敷地内が禁煙である

・たばこ及び喫煙器具を販売していない

連携強化加算

他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている店舗において算定しております。

【災害時・新興感染症の発生時に備えた体制の例】

・「改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関」としての指定

・オンライン服薬指導の対応体制

・要指導医薬品および一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

・大阪府等から医薬品の供給等について協力要請があった場合に、地域の関係機関と連携し必要な対応が可能な体制

医療情報取得加算

オンライン資格確認を行う体制を有している店舗において医療情報取得加算を算定しております。

患者様より同意を頂いた上で、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行います。

医療DX推進体制整備加算

当薬局グループでは、医療DXに係る取組を積極的に実施しており、マイナ保険証の利用を推奨しております。

また、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制として、下記の取り組みを行っております。

・マイナ保険証を活用した「電子処方箋」および「オンライン資格確認」の導入

※電子カルテ情報共有サービスは、今後全国的に普及され次第導入予定です。(2025年以降予定)

・患者様より同意を頂いた上で、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を活用した調剤等の実施

・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求

・健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認

・保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用した調剤

・電磁的記録をもって作成された処方箋の受付

・調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録

・電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理

・電磁的方法により診療情報を共有・活用

・マイナポータルの医療情報等に基づいた、患者様からの健康管理に係る相談対応

上記の体制を整備した店舗においては、実績に応じて下記いずれかの加算を算定しております。

・医療DX推進体制整備加算1

・医療DX推進体制整備加算2

・医療DX推進体制整備加算3

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

次に掲げる要件を満たすかかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者様の服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導等を行わせて頂く際に、いずれか該当する加算を算定いたします。

【かかりつけ薬剤師の要件】

・保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験

・当該保険薬局に週32時間以上勤務

・施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍

・薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得

・医療に係る地域活動の取組に参画

これらの加算を算定する際には、必ず患者様より書面にて同意を頂いております。

なお、かかりつけ薬剤師の同意を頂いた際には、お薬手帳へ「かかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先」を記載させて頂きます。

在宅薬学総合体制加算

以下の要件を満たす店舗において、在宅薬学総合体制加算1を算定しております。

・地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている

・直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が計24 回以上

・緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されている

・地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を行っている

・在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき在宅業務に関わる保険薬剤師が在宅業務に関する研修を受けている

・定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けている

・医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有している

・麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる

在宅患者訪問薬剤管理指導料/居宅療養管理指導料または介護予防居宅療養管理指導

当薬局グループでは、薬剤師が在宅訪問にて薬剤管理・服薬指導等を実施する在宅訪問医療を行っております。

・医療保険の場合:在宅患者訪問薬剤管理指導

・介護保険の場合:居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導

詳細につきましては、こちらのページをご確認ください。

特定薬剤管理指導加算2

当薬局は以下の基準に適合する薬局です

・ 保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務

・ 患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制

・ 麻薬小売業者免許の取得

・ 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年1回以上)

当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。